わずらわしい税金の計算や申告手続は是非とも、私達のような税理士事務所にお任せください。
相続について(サービスのご案内).pdf ※ パンフレットです。
ダウンロードしてご覧下さい。
はたして自分は相続税を申告する必要があるのでしょうか?
… 実は国税庁にも試算サイトがあるので大まかには分かります。→解説動画はこちら(約13分)
ただ、正確に遺産の金額はいくらなのか把握するのは意外と難しいものです。
例えば、預金。亡くなった時点での銀行預金の残高がそのまま、遺産の金額になる場合と、ならない場合とがあります。
※このことについて右の動画で解説しています。
細かい手続きは専門家へ任せて、皆様は相続の「おおまかなスケジュール」をイメージして頂ければそれで良いと思います。
相談だけなら1回あたり8千円。※詳細な料金表はこちら
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ご逝去後の日からの大まかなスケジュール
年金の手続きをしましょう。
亡くなった方が受給していた年金をストップする手続です。国民年金の場合は市区町村役場へ、厚生年金の場合は年金事務所で手続をしましょう。
個人事業を引き継ぐなら青色申告の届出を税務署に出しましょう。
亡くなられた方が個人事業主で青色申告ではなかった場合で、なおかつ、相続人のうちどなたかが事業を引き継いで「自分の代からは青色申告にしよう!」 と思ったら、業務を引き継いだ日から2か月以内に届出しないと、すぐには青色申告にはなりません。
“相続する権利”そのものを手放すかどうか、決めます。
故人名義の財産や借金、未払いの税金等として「何が」あるのか、 大体でいいのでご家族全員が分かっている状態にしておいて下さい。 可能な方は、このタイミングで税理士の初回相談・お見積りを利用することをお勧めします。
税金の確定申告です。(準確定申告といいます。)
年の途中で亡くなった方は、いつもの確定申告と締め切りは違います。
相続税の申告です。
相続財産が この金額を超える場合、税務署に申告をしなくてはなりません。
3,000万円 +(600万円×法定相続人の数)… ★
例えば、夫が亡くなって、遺族は妻と子供2人の場合、4,800万円を超える 相続財産がある場合は、申告しなくてはなりません。
★ 相続税は「亡くなった時点」での相続財産にかかります。
不動産の名義変更です。
令和3年4月21日、所有者不明の土地問題を解消するための法改正がありました。
いままでは相続した土地の名義変更には決められた締め切りがありませんでしたが、遅くとも2024年(令和6年)からは土地や建物を相続したことを知った時から 3年以内の相続登記が義務になりましたのでご注意下さい。
すんなり読める!相続税のお役立ち資料集
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