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よくある質問(預金の引き出し)

父は亡くなる1年前、自分の銀行口座から、子供である私の銀行口座に 400 万円、資金を移しました。その分、父の相続財産は減ったと考えてよいのでしょうか

減ったことにはなりません。

死亡日から 3 年前までの期間に、相続人(この場合は子供)にあげた (贈与した)財産は、相続財産に足し戻して相続税を計算するからです。

(ただし、生活費や教育費等に通常必要な資金等をあげた場合は足し戻しません。)

預金の引き出し説明図1

祖父は亡くなる1年前、自分の銀行口座から、孫である私の銀行口座に400万円、資金を移しました。その分、祖父の相続財産は減ったと考えてよいのでしょうか。

祖父の相続財産は減ったことになります。

もともと法律で“相続人”とされている子供や、遺言で財産をもらうとされた人に財産を あげた(贈与した)場合だけ、「死亡日3年前の期間にあげた財産を相続財産へ足し戻す」のです。

相続人でない孫に対しては、こうした財産の足し戻しはありません。

預金の引き出し説明図2

病気入院中の夫は、自分が もう先が長くないとの思いから、妻の私に 「今のうちに、僕の銀行口座から資金を引き出しておけ。」と言いました。 いくらの額なら引き出しても問題ないのでしょうか?

はっきりと「いくらの額なら問題ない。」という正解はありません。

ただ、夫が亡くなる直前に、夫の預金からいくらか引き出しても、それが夫の死後の 葬式費用や病院への入院費用支払いのため、あるいは “ いつもの生活費の引き出し ” など「具体的な必要があって、引き出した」なら、問題ないといえましょう。

ただ、明らかに葬儀費や医療費などで消費される以上の、かなりの金額を生前に 引き出ししてしまった場合、その引き出し分は亡くなった本人自身のもの、 つまり相続財産として足し戻されます。

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